主な業務内容
【外国人材の活用支援】

01 外国人材の活用支援

外国人が日本国に入国・在留するには「在留資格」が必要となります。「在留資格」には、活動に制限がない資格と活動できる内容が法令で定められている資格があります。在留資格があるからと言って、どのような活動もできると考えるのは間違っています。企業・団体・学校等において外国人を受け入れ活動させる場合には、外国人が有する在留資格と企業等が行わせたい活動がマッチングしているかを確認することが重要となります。

当職は、27年間の入国・在留関係申請取次者としての経験から、外国人の「在留資格」取得から企業等における外国人材の有効活用の方法等を適切に助言・指導します。また、当職が有する人的ネットワークにより強力で広範囲な外国人材の活用支援を行うことが可能です。

外国人材の活用支援

外国人材の活用支援について
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